【介護職員等特定処遇改善加算について】

介護職員の処遇改善につきまして、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充を含め、これまで数次にわたる取組が行われてきましたが、「新しい経済政策パッケージ」(平成29年12月8日閣議決定)において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める」とされ、令和元年10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。

これを受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等処遇改善加算」が創設されました。
当該加算を受けるためには下記の要件を満たしている必要があります。

【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】

・現行の処遇改善I~IIIを算定していること
・職場環境について、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
・賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること

※詳細については、次の厚生労働省通知等をご確認ください。
厚生労働省(政策について→介護職員の処遇改善)

見える化要件とは

「介護職員等特定処遇改善加算」を取得するための上記要件の中で、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の対象となっていない場合、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表するとととされています。

【職場環境等要件に基づいて実施した取組】

入職促進
法人や事業所の経営理念やケア内容・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
資質の向上
・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
・有給休暇が取得しやすい環境の整備
・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
・業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善